・内容証明の書き方について

横書きの場合は、①1行20字以内、用紙1枚26行以内、②1行26字以内、用
紙1枚20行以内、③I行l3字以内、用紙1枚40行以内の3タイプがあります。
つまり、用紙1枚に520字までを最大限とするわけです。
もちろん、長文になれば、用紙は2枚、3枚となってもかまいません。
ただし、枚数に制限はありませんが、1枚増えるごとに料金が加算されます。

債務整理使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字です。英語は固有名詞に
限り使用可能です。
数字は算用数字でも漢数字でも使用できます。
また、句読点や括弧なども1字と数えます。
一般に記号として使用されている+、-、%、=なども使用できます。

なお、①、(2)などの丸囲み、括弧つきの数字は、文中の順序を示す記号と
して使われている場合は1字、そうでない場合は2字として数えます(債務整理の際、注意)。
用紙が2枚以上になる場合には、ホチキスや糊で綴じて、ぺージのつなぎ目
に左右の用紙へまたがるように、差出人のハンコを押します(契印)。
もちろん、差し替え防止のためです。
ハンコは三文判でもかまいません(債務整理の際、注意)。

倒産寸前の手段と債務整理

・担保をとっていればすぐに実行する

取引先が倒産寸前だ、という情報をキャッチしたら、事態は一刻を争います。
対策が遅れれば、焦げついた債権を抱え込んでしまうことになります。
あらかじめ、取引先の倒産(債務整理)に備えた対策マニュアルなどがあれば、マ
ニュアルに従って手を打っていきましょう。

慌てて取引先へ押しかけて行って、債権回収(債務整理)を迫ったところで、倒
産寸前という状況では、もちろん支払いなどしてもらえません。
また、仮に手形をもらってきても、近いうちに不渡りになってしまうのは、目に見
えています。

債務者である取引先に対して、買掛金や借金などの債務があれば、その債務
額を限度に、債権と相殺するということも考えられます。
これは、実質的には回収(債務整理)したのと同じです。

もちろん、債務者に対して抵当権などの担保権があるのなら、すぐに担保権を
実行する手続きをとりましょう。

・債権譲渡や仮差押の手続をする

取引先が通常の経済活動をしていたのであれば、その取引先も、他の取引先
に対して債権をもっているものです。
もしその債権が、回収できる可能性の高いものである場合なら、債権譲渡を受
けることを考えてみるのもよいでしょう。